交通事故・搭乗者保険についてなっています
交通事故・搭乗者保険について搭乗者保険で、部位症状別の支払いで保険約款で神経の損傷・断裂とは、椎間板ヘルニアの症状で、神経を圧迫しているは該当するでしょうか?保険約款で、頚椎捻挫で5万・神経の損傷・断裂とで40万となっています
どちらに該当するかは、医師の診断書次第だと思います
(事故後10か月、161日通院中)
自賠責保険は強制保険ですから搭乗者傷害はありません
事故後近所の病院に通い、リハビリをしていたですが症状がならず損傷しているといわれました
正中神経損傷が他の要因で発症しなければ認定されるでしょう
私の事故は、立体駐車場でおこり すでに過失割合はでてます(当方25%悪い)道路の概念が道路交通法第2条第1項第1号と書いてあります
過失割合が25:75であれば、物損も人身も相手の対人保険に対して75%の請求となります